住宅購入で親からの支援を受けたら?住宅資金贈与の非課税の特例を詳しく解説!

公開日:2024年01月06日   最終編集日:2024年01月05日

住宅購入で親からの支援を受けたら?住宅資金贈与の非課税の特例を詳しく解説!
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目次

住宅購入にあたって、親から資金援助を受けるという人は多いのではないでしょうか。このような資金贈与を受けた場合、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を適用させることで一定額までであれば贈与税がかからなくなります。
この記事では、制度の概要や適用させるための要件などについて解説しています。また、その他に活用できる制度についても取り上げているため、ぜひ参考にしてください。

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1. 親からの支援で住宅購入する場合の「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とは

親からの支援で住宅購入する場合の「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とは

ここでは、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例とはどのようなものなのか解説します。また、特例を適用するための要件についても取り上げているため、親から住宅購入の際に支援を受けている人や受ける可能性のある人はぜひ参考にしてください。

1.1 住宅取得等資金贈与の非課税とは?

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例とは、直系尊属(両親など)から住宅購入や増改築を目的として資金援助を受けたとしても、一定額までであれば贈与税がかからないというものです。
特例を適用する場合、贈与を受ける年の1月1日時点において、受贈者は18歳以上でなければなりません。ただし、2022年3月31日以前に贈与を受けている場合は20歳以上でなければならないため注意してください。

1.2 非課税限度額の要件【受贈者の要件】

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を受ける場合、受贈者は以下の要件を満たしていなければなりません。

  • 贈与する人の直系卑属(子や孫)である
  • 贈与された年の1月1日時点で18歳以上である(2022年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上)
  • 贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)
  • 2009年から2021年分までの贈与税の申告で住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けたことがない
  • 自分の配偶者や親族などから住宅用の家屋の取得をしたものではない、もしくはこれらの人との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではない
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金全額を使って家屋の新築等をする
  • 贈与を受けた時に日本国内に住所を有している

1.3 非課税限度額の要件【住宅の要件】

非課税の適用を受けるにあたっては、受贈者の要件だけでなく、住宅の要件も満たさなければなりません。住宅に関しては、新築・増改築等共に共通する要件と、新築のみ、増改築等のみに該当する要件があります。それぞれの概要は以下の通りです。


新築・増改築等共に共通する要件
・日本国内にある住宅である
・家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下で、なおかつ床面積の2分の1以上相当が受贈者の居住の用に供されるもの


新築のみの要件
・取得した住宅が次のいずれかに該当すること
1.使用されたことのない住宅用の家屋
2.使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
3.使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合しており、一定の書類によって証明されたもの
4. 2.および3.のどちらにも該当しない使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに耐震改修を行うことに関して、一定の申請書等に基づいて申請をし、なおかつ贈与を受けた翌年3月15日までに耐震基準に適合することとなったことを一定の証明書等により証明されたもの


増改築等のみの要件
・増改築等に係る工事が、自己が所有しかつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて書類により証明されている
・増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上である
・増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものである

2. その他に活用したい制度

その他に活用したい制度

住宅購入の際に資金援助を受けた場合、活用できる制度は住宅取得等資金贈与の非課税だけではありません。ここではその他の活用できる制度を紹介します。

2.1 相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、60歳以上の両親もしくは祖父母から受けた贈与に関しては、2,500万円(特別控除額)までは贈与税が課されないというものです。特別控除額を超えた場合は超過分に対して一律20%の税率で課税されることとなります。
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与を受ける人が18歳以上でなければなりません。


また、贈与をした人が死亡した時点で相続税額を計算し、一括して相続税として納税する必要があるため注意してください。なお、同じ人からの贈与に関しては、相続時精算課税制度と後述する暦年課税制度は併用できません。適用できるのは片方のみです。

2.2 暦年課税制度

贈与において相続時精算課税制度が適用されていない場合は、暦年課税制度が適用されます。暦年課税制度では、年間110万円までは贈与税がかかりません。110万円を超えた分に関しては、贈与税が課されます。ちなみに、18歳以上の人が直系尊属から特別贈与を受けている場合、一般贈与よりも課税額が少なくなるという特徴があります。

3. 住宅購入で親からの贈与を受けるときの注意点は?

 住宅購入で親からの贈与を受けるときの注意点は?

ここでは、住宅購入の際に親から贈与による資金援助を受ける際の注意点を紹介します。資金援助を受けたいと考えている人は多いと考えられますが、思いもしないところに落とし穴があるため注意してください。

3.1 贈与税が0円でも必ず申告が必要

住宅取得等資金の非課税の特例を適用させるには、贈与税の申告が必要です。これは、贈与税がたとえ0円だとしても行わなければなりません。
贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日です。申告先は管轄する税務署となっています。申告書に加え戸籍謄本や住宅購入時の契約書などの書類を求められるため、準備しておきましょう。

3.2 小規模宅地等の特例が使えない

小規模宅地等の特例とは、死亡した人が自宅として使用していた土地に関しては、8割引きの金額で相続できるという制度です。例えば、5,000万円の土地であれば1,000万の評価額で相続できることになります。
しかし、親から住宅購入に伴う贈与を受けている場合、この種規模宅地等の特例は適用できないため注意してください。

3.3 遺産分割でトラブルにならないようにする

自分以外にも、兄弟姉妹などの相続人候補がいる場合、贈与を受けていることが遺産分割の際にトラブルになる可能性があります。
これは、特定の相続人が財産をもらい過ぎたために、他の相続人の取り分がなくなるケースがあるためです。このような場合、取り分がなくなった相続人は、最低限の相続分として遺留分を求めることができます。遺留分には、相続財産に加え、相続開始前1年以内の贈与や住宅購入のための資金なども含まれるため、親からの支援を受けたばかりに、他の相続人から遺留分を主張される可能性があるのです。

4. まとめ

今回は、住宅購入時に親から資金援助を受けた場合の贈与税の扱いについて解説しました。親から資金援助を受けて住宅購入した場合、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例が適用される可能性があります。制度の適用にあたっては、要件を満たしていなければならないため注意してください。
また、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例以外にも、相続時精算課税制度や暦年課税制度といった制度を活用することもできます。住宅購入に伴い親からの資金援助を受けようとしている人は、今回の内容を参考にしてください。

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