遺産分割協議書とは?基本の書き方と作成の流れを解説!

公開日:2024年01月13日   最終編集日:2024年01月11日

遺産分割協議書とは?基本の書き方と作成の流れを解説!
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目次

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法を書面にまとめたものです。作成に当たっては、相続人全員の合意が必要となります。この記事では、遺産分割協議書の概要や作成が必要なケース・不要なケース、遺産分割協議書作成の流れおよび書き方などについて解説しています。トラブルなく遺産を分割するために、遺産分割協議書は欠かせないものです。いざという時のためにスムーズに対応できるよう、ぜひ参考にしてください。

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1. 遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、簡単にいうと、相続財産をどのようにして相続人間で分け合うのかを話し合い、同意した内容を書面にまとめたものです。ここでは遺産分割協議書の概要について解説します。

1.1 遺産分割協議書の役割

遺産分割協議書は、遺産の分割方法を書面にまとめたものです。分割方法を書面に残しておくことで相続人間で発生するトラブルを回避することができます。
また、遺言書がない時は、遺産分割協議書によって不動産の名義変更や預金の解約といった各種手続きができるようになります。しかし、必ずしも作成しなければならないものではありません。

1.2 遺産分割協議書が必要なとき

遺産分割協議書が必要なときのケースとしては、以下の2つが挙げられます。

  • 遺言書がなく、法定相続割合で分割しない
  • 遺言書はあるものの、遺言書の内容に不備がある

民法では、法定相続人と法定相続人が相続できる財産の割合である法定相続分が定められています。そのため法定相続分に基づいて遺産を分割するのであれば、遺産部活協議書は必要ありません。
しかし、法定相続分に基づかない場合、相続人間で話し合い分割方法を決め、遺産分割協議書を作成する必要があります。


また、遺言書がある場合、遺言書に基づいて遺産を分割するケースが一般的です。遺言書の日付が抜けている、押印がないなどの不備がある場合は、遺産分割協議書を作成することとなります。
そのほかにも、分割方法が曖昧に記載されているケースや遺言書はあるものの、遺言書通りに遺産分割をしないケースなどでも作成が必要です。

1.3 遺産分割協議書が不要なとき

先ほども触れているように、遺産分割協議書は必ずしも作成しなければならないものではありません。そのため、中には協議書の作成が不要なケースもあります。具体的には、以下のようなケースです。

  • 遺言書で遺産の分割方法が明確に指定されている
  • 法定相続人は1人のみ
  • 法定相続分に則って分割する

遺言書があり、その中で分割方法が明確に指定されている場合は協議書を作成する必要がありません。故人の意思に沿って分割を行います。
また、そもそも法定相続人が1人のみの場合、遺産を分割する必要がないため、遺産分割協議書の作成も不要となります。ちなみに、もともと法定相続人が複数人いたものの、相続放棄や相続欠格などによって相続できなくなり、結果的に1人となった場合も同じです。


そのほかにも、法律で定められた法定相続分通りに遺産を分割する場合も協議書の作成は不要です。ただし、遺産に不動産がある場合、法定相続分通りに分割すると共有持分となり、処分する際などに所有者間での合意形成が難しくなる可能性があるため注意してください。

2. 遺産分割協議書の作成の流れ

遺産分割協議書の作成の流れ

ここでは、遺産分割協議書の作成の流れを解説します。自分には関係のないもの、と思っている人もいるかもしれませんが、いつ作成することになるかわかりません。いざという時のためにも、ぜひ参考にしてください。

2.1 ①相続人の確定・財産の確認

まずは、遺言書があるかどうかを把握し、そのうえで相続人が誰なのかを確定させてください。また、どのような財産があるのかも確認しておかなければなりません。
相続人の確定が必要な理由は、遺産分割協議は法定相続人が全員揃って行う必要があるためです。誰か1人がいない状態で進めてしまうと、それは無効となります。


法定相続人の確認には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する必要があります。戸籍謄本の取得は面倒に感じられるかもしれませんが、ここで確認することで養子や認知した非摘出子などの存在が発覚する可能性があるため、必ず行うようにしてください。


また、財産に関しては全て洗い出さなければなりません。預金や不動産のほか、各種ローンも財産となるため、抜けもれなくチェックしましょう。分割協議後に新たな財産が見つかると再度協議をやり直さなければならなくなるため注意してください。
ちなみに、財産の調査方法としては、故人の自宅・部屋の調査のほか、スマートフォンやパソコンのチェック、金融機関や不動産会社などへの問い合わせなどが挙げられます。

2.2 ②遺産分割協議を行う

法定相続人と財産が明確になったら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、簡単にいうと、法定相続人のうち誰が何を相続するのか話し合う場のことです。
先述の通り遺産分割協議は法定相続人全員が参加しなければならず、話し合いの結果に対する合意が必要です。多数決による決定は認められません。


法律によって定められている、法定相続分に則って分割することもできますが、必ずしもその通りに分割する必要はなく、必要に応じて分割方法を話し合うことができます。

2.3 ③遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議の結果、分割方法の合意が取れたら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。協議書は分割協議終了後速やかに作成することが大切です。また、特定の書式はないため、パソコンや手書きなど、任意の方法で作成してください。


さらに、故人の情報及び相続人の名前を全て記載する必要があり、それぞれの相続人が何を相続するのかを明記しなければなりません。そして、遺産分割協議書は相続人が1通ずつ所有することとなるため、人数分を作成してください。

3. 遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方

ここでは遺産分割協議書の書き方を紹介します。先述の通り特定の書式がないため、書き方のポイントを押さえておくことが大切です。ぜひ参考にしてください。

3.1 遺産分割協議書のひな形

インターネットで検索すると、遺産分割協議書のひな形がたくさん見つかるため、それらを参考に作成することができます。一般的には、以下のような内容を記載することとなります。

  • 故人の名前
  • 死亡日
  • 故人の住所および本籍
  • どの相続人が何を相続するのか
  • 相続人全員が合意した旨
  • 作成年月日
  • 相続人全員の署名捺印

ちなみに、タイトルは「遺産分割協議書」としてください。また、捺印は実印となります。相続人全員を記載する場合、一般的には年長者から順に記載します。
財産に関しては、不動産から記載し、最後にローンや借金などのマイナス財産を記載します。

3.2 遺産分割協議書の作成期限

遺産分割協議書には作成期限は特に設けられていません。ただし、相続税は申告期限が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内とされているため、相続税の申告期限に応じて早めに作成しておくことをおすすめします。
相続開始から8〜10ヶ月をめどに作成できていればスムーズに相続税の申告もできるでしょう。

3.3 遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書の提出先としては、以下の4つが挙げられます。

  • 税務署
  • 金融機関
  • 法務局
  • 運輸支局

税務署に対しては、相続税を申告する際に提出します。こちらはコピーの提出が認められています。金融機関には、遺産分割の内容を証明するために提出することとなります。原本を持参し、その場でコピーをとってもらいます。


法務局に対しては、相続登記をする際に提出します。ただし、法定相続分に沿って分割する場合は提出不要です。運輸支局に対しては、自動車の名義変更を行う際に提出します。

4 .まとめ

今回は、遺産分割協議書の概要やどのような時に必要で、どのような時は必要ないのか、具体的な書き方などについて解説しました。遺産分割協議書は遺産の分割方法を書面にまとめたもので、相続人全員の合意が必要です。
作成にあたっては、まず法定相続人を確定させ、財産をすべて洗い出す必要があります。また、協議書に関しては特定の書式があるわけではないため、書面に記載する必要のある項目を押さえておきましょう。

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