賃貸物件に画鋲はOK?代わりになるものは?原状回復義務とあわせて解説

公開日:2022年02月24日   最終編集日:2022年06月29日

賃貸物件に画鋲はOK?代わりになるものは?原状回復義務とあわせて解説
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目次

賃貸物件の壁にカレンダーやポスターを貼り付けるために画鋲を使用したいけれど、修繕費を請求されるのではないかとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?


今回は、賃貸物件の壁に画鋲を刺すことの注意点や原状回復義務について解説していきます。また、画鋲の代わりになるものを紹介していきますので参考にしてみてください。

1.賃貸マンション退去時の原状回復義務とは?

賃貸マンション退去時の原状回復義務とは、入居者が賃貸物件を退去するときに入居したときの状態に戻すことです。しかし、全く同じような状態に戻すことは困難であり、時間が経てばクロスは色褪せしてしまい、家電製品は消耗します。経年劣化によるものは入居者が負担する必要はありません。また、入居者が通常の生活で発生する可能性がある損傷については原状回復には該当せず、大家さんや不動産会社の負担となります。


注意すべきところは、引っ越しのときに付けてしまった傷や汚れは入居者の負担になるという点です。どれくらいの傷であれば、原状回復義務に該当しないか自分の判断では決めることができません。原状回復義務に関するトラブルは近年多発しており注意が必要です。
賃貸物件の壁に画鋲を刺したときは、原状回復義務に該当するかを見ていきましょう。

1.1 原状回復義務とは?

賃貸マンション退去時の原状回復義務とは?

原状回復義務とは、先程も紹介したとおり、入居者が賃貸物件を退去するときに入居状態に戻すものですが、賃貸物件の壁に画鋲を刺すことは日常生活の範疇となります。そのため、カレンダーやポスターを画鋲で壁に付けることにより、壁に小さな穴が開いたとしても入居者の負担になる可能性は低いでしょう。


しかし、重たいものを取り付けるためにネジや釘などで壁に大きな穴を開けてしまった場合は、入居者の負担となる可能性があることから注意が必要です。
賃貸物件の壁に画鋲を刺したときだけでなく、クロスの黒ずみやカビなど、賃貸物件を貸した側と借りた側どちらが負担をするかガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン )に詳しく記載されています。

1.2 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインとは?

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、賃貸の退去時にトラブルが多発することから、トラブルを未然に防止したり、円満に解決したりする役割があります。国土交通省によって定められており、原状回復の費用負担の妥当と考えられる基準のガイドラインとして更新され続けています。


原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、賃貸契約時に参考にする資料のため、すでに契約が完了している場合は契約書が有効になるため注意してください。しかし、契約書の内容が曖昧な点や問題があるような場合は、ガイドラインを参考に話し合いを行う必要があるでしょう。


退去時のトラブルとしてよく挙げられる内容としては、お金に関するものです。例えば、「入居時からあった汚れや傷の修繕費用を請求された」「ハウスクリーニング費用として高額な請求をされた」などがあります。
トラブルが起きたときは「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 」を参考にしながら話し合うことで解決に繋がります。
トラブルに対して大家さんや不動産会社が応じてくれない場合は「消費者センター」や「国民生活センター」から無料でアドバイスを受けることができるため、困ったときは相談することを検討してみてください。

2.賃貸マンションの壁に画鋲刺してはOK?NG?

賃貸マンションの壁に画鋲刺してはOK?NG?

基本的に賃貸マンションの壁に画鋲を刺してもOKです。


原状回復をめぐるトラブルとガイドラインには、画鋲を刺すことは普通に生活していることで発生してしまう傷のため、大家さんや不動産会社の負担になります。
しかし、ガイドラインはあくまでガイドラインのため、契約書が優先されます。賃貸マンションの壁に画鋲を刺しても良いかは契約書を確認しなければなりません。賃貸物件によっては、壁に画鋲を刺すことを禁止しているところもあるからです。


画鋲が禁止されている賃貸物件で使用してしまうと入居者が修繕費を負担することになるため、注意してください。
賃貸マンションに画鋲を刺すときの注意点について見ていきましょう。

2.1 壁に画鋲は刺してもOK

賃貸借契約書に記載がない場合は、基本的に壁に画鋲を刺してもOKです。また、ポスターや絵画を飾ったときにできた跡や日当たりによる壁紙の変色も修繕費用が発生しない可能性が高いです。
落書きや大きなネジの穴など明らかに通常の生活範囲を超える場合は、入居者が原状回復の義務を負うことになるため注意してください。
不安な場合は大家さんや不動産会社に連絡をして確認しておくことをおすすめします。

2.2 画鋲を刺すときの注意点

賃貸物件の壁に画鋲を刺すときの注意点は、同じ場所に何度も刺さないようにすることです。同じ場所に何度も刺すと、穴が大きく広がってしまう可能性があるからです。穴が大きくなると通常の使用範囲と認められずに修繕費を支払うことになりかねません。
入居時にポスターを貼ろうとしたら、すでに穴が開いているのを発見したことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか?
他の場所に穴を開けない方が良いのではないかと考える方もいるかもしれませんが、既存の穴から離れたところに画鋲を刺すようにしてください。


賃貸物件の壁に画鋲を刺すときに重たいものをかけないことにも注意する必要があります。原状回復をめぐるトラブルとガイドラインで壁紙に画鋲を刺す場合に認められているのは、カレンダーやポスターなどの軽いものを飾るときです。重たいものを画鋲で支えることになると、壁に穴が大きく開いてしまう可能性があります。また、重たいものは落下したときに床を傷つけてしまうため注意してください。

2.3 釘やネジを刺すのはNG?

釘やネジを刺すことは、壁に大きな穴が開いたり柱に影響が出る可能性があるため、使用は控えましょう。もし、下地ボードに穴が開いてしまって張り替えることになった場合は、クロスをはがすなどの工事をしなくてはいけないため、請求金額が高額になる傾向があります。原状回復をめぐるトラブルとガイドラインにも重たいものを置くために釘やネジを刺したことによる下地ボードの張り替えが必要な場合は入居者負担と記載されています。
賃貸物件の退去時にトラブルにならないためにも、釘やネジを刺すのは避けるようにしましょう。


釘やネジ以外にも、入居者負担となる修繕箇所を紹介していきます。
ペットを飼っている人は、柱や壁に傷を付けると修繕費用が入居者負担となるため注意しなくてはいけません。お子様がいらっしゃる家庭では壁に落書きをしてしまった場合、入居者負担となります。タバコを吸う方は、ヤニや臭いが部屋に付いてしまうため気を付けてください。


原状回復をめぐるトラブルとガイドライン には、入居者が負担すべき内容や大家さんや不動産会社が負担すべき内容が記載されているため、参考にしてみてください。

3.画鋲の代わりになるものは?代用品を紹介

画鋲の代わりになるものは?代用品を紹介

賃貸物件の壁に画鋲を刺すことは基本的に問題ありませんが、やはり壁に穴を開けることを避けることが得策です。ポスターを壁に貼り付けて模様替えをすることが好きな方にとっては、我慢することは快適な生活を損なうものです。画鋲以外のものを使用して賃貸物件の壁にカレンダーなどを取り付けることができたら、模様替えの幅も広がるでしょう。
画鋲の代わりになる代用品を紹介していきます。

3.1 跡が目立たないタイプ

画鋲の代わりになるものは、ホッチキスで止めるタイプのものです。ホッチキスは画鋲よりも針が細いため、壁に刺しても穴が目立ちません。180度開くホッチキスを利用して、ポスターなどを壁に取り付けることができます。


その他にも「壁美人」というものがあり、金属製のフックをホッチキスで止めてラックを取り付けます。
壁美人

出典:壁美人とは?

マジカルピンフックは、ピンに加工がされており、押し込んだクロスをピンが引き戻すことによって、抜いても跡が目立ちません。


画鋲よりも穴が小さくて済むものは「虫ピン」です。虫ピンは、時計や絵など少し重たいものを飾るときに向いています。虫ピンは使用するとき、壁にトンカチで打ち付けて刺すことになるため、音が出やすく昼間に作業を行うことがおすすめです。






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「ニンジャピン」「無印良品の針が細い画鋲」は針が細いため、ポスターなどの軽いものを取り付けたいときに向いています。

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針が細いので取り外した際に跡が目立ちにくい画鋲です。

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これらの商品は、一般的な賃貸物件の壁である石膏ボードの場合に使用することが可能です。石膏ボードの特徴は、画鋲や針を刺したときに白い粉が付いてきます。
画鋲を使用するよりも、跡が目立たないタイプの商品を利用すると賃貸物件の壁を綺麗に保つことができるでしょう。

3.2 穴をあけない安心タイプ

画鋲や針など壁に穴をあけずにポスターなどを取り付けることが可能な商品があります。賃貸物件の壁が石膏ボードでない場合にも利用できます。


コマンドタブ(3M)は、両面テープとして使用することも可能で、強力な粘着力でしっかりと貼ることができるにも関わらず、はがすときに糊のべたつきや傷が残りません。


「ひっつき虫」は、何度も使える粘着剤であり、量も形も自由自在に使用できます。壁に絵を貼り付けるだけでなく、小物を固定することも可能です。

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ちぎって貼るだけソフト粘着剤。何度も使えるソフト接着剤 ひっつき虫の紹介ページです

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どちらの商品も重たいものを取り付けることには向いていませんが、紙類など軽いものを綺麗に取り付けることができる特徴があります。

3.3 釘やネジに代用品はない?

釘やネジ以外に「ピクチャーレール」というカーテンレールのようなレールに重量以内のものを吊るしてインテリアを楽しむことができます。最近の賃貸物件はピクチャーレールの付いた物件が増えており、家具の配置をかえるときでも家具に合わせて高さを調整できるメリットがあります。現在住んでいる賃貸物件にピクチャーレールが設置されていない人は、あとから自分で取り付けることが可能です。

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ピクチャーレールに絵やカレンダーなど吊るすことから、揺れが気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?先程紹介した「ひっつき虫」を活用すると固定されます。
ピクチャーレールの吊るす部分が金属製だと部屋の雰囲気が崩れてしまうという人は、透明なタイプを選択すると良いでしょう。


「突っ張り棒」を利用して小物を飾ることが可能です。突っ張り棒は機能性が高く、ハンガーでコートをかけたり、模様替えのときに移動させたりすることができるメリットもあります。
ピクチャーレールや突っ張り棒を活用すると重量感のあるものだけでなく、小物を飾ることもできるため、インテリアの幅が広がるでしょう。

4. 壁紙の原状回復義務は6年って本当?

壁紙の原状回復義務は6年って本当?

賃貸物件には耐用年数というものがあります。賃貸物件に3年住んだ場合、1年目に住んだときより壁紙や床などが日常生活で経年劣化しています。耐用年数とは、ある一定の期間を過ぎると物の価値がなくなることです。そのため、長く住むほど原状回復費用の負担は下がります。


壁紙の耐用年数は、国交省のガイドラインによると6年です。3年住むと価値は50%になるため、新築物件のときの壁紙費用が10万円だったとしても、3年間住むと負担費用は半分の5万円となります。
原状回復の負担費用は、物件によっても異なるため、賃貸借契約を結ぶときに確認しておきましょう。


同じ賃貸物件に6年住み、原状回復義務がなくなるからといって、何をしても良い訳ではありません。明らかに借主の過失があると判断される場合には、修繕費が請求されることがあります。

5.まとめ

賃貸物件の壁に画鋲を刺すことの注意点や原状回復義務について解説しました。基本的に賃貸物件の壁に画鋲を使うことは、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインにより問題ありません。しかし、契約書に画鋲の使用が禁止されている場合は、画鋲を刺すことはできません。原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは参考にするものであって、法的な根拠を持つものではないため、注意してください。


賃貸物件の壁に画鋲を刺してカレンダーなどの取り付けを検討している方は、大家さんや不動産会社に事前に相談すると退去時のトラブルを避けることができます。


画鋲の代わりになる商品として、壁に穴を開けないタイプや跡が目立たないタイプがあるため、それらを使用することで安心してポスターなどを取り付けることが可能です。
もし、賃貸物件の壁の穴が目立ってしまった場合は、補修材などを使用して対処しましょう。

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