賃貸物件の退去時の立会いは必要?立会い当日までの流れと注意点

公開日:2023年08月30日   最終編集日:2023年08月30日

賃貸物件の退去時の立会いは必要?立会い当日までの流れと注意点
Facebook Twitter Hatena Blog LINE Pinterest

目次

賃貸物件の退去立会いとは、退去物件で修繕が必要か確認し、修繕を行う場合は借主と貸主のどちらが美容を負担するのかを話し合うことです。
この記事では退去立会いの概要や立会いまでの流れ、立会いの際にチェックされるポイントなどについて解説しています。また、退去立会いに関するよくある疑問についても取り上げているため、賃貸物件を近々退去しようと考えている人はぜひ参考にしてください。

お部屋探しの無料相談はコチラ

1. 賃貸物件の退去時の立会いとは?

賃貸物件の退去時の立会いとは?

賃貸物件における退去立会いとは、退去する部屋に修繕が必要かどうかを確認し、修繕を行う場合は借主と貸主のどちらが対応するかを話し合うことです。退去立会いは借主と貸主が一緒に行います。
なお、修繕が必要となった場合で、借主に責任がある場合、修繕費用は敷金から支払われます。この時、敷金だけで修繕が行え、なおかつ余りが出るようであれば差額は借主の手元に戻ります。逆に敷金だけでは資金が足りない場合は追加で徴収されることとなります。

2. 賃貸物件の退去立会いまでの流れ

賃貸物件の退去立会いまでの流れ

ここでは賃貸物件の退去立会いまでの具体的な流れを紹介します。退去の際にやるべきことは退去立会いだけではありません。退去日の通知や各種手続きなどやるべきことはたくさんあるため、ぜひチェックしてみてください。

2.1 退去日の1カ月前までに済ませておくこと

希望する退去日がすでに決まっている場合は、その日の1ヶ月前までには大家さんや管理会社に対して退去する旨を伝えておく必要があります。この退去日に退去立会いも行うこととなります。
なお、退去が3月などの引越しシーズンと重なる場合、退去日の希望を出しても退去立ち合いの都合がつかない可能性があるため注意してください。特に週末などの休日は希望通りのスケジュールにならない可能性があります。そう言った意味でも、退去日の通知は決まった段階で早めに知らせるようにしましょう。

2.2 退去日までにしておくこと

退去日が確定したら、退去当日までに転出届の提出や郵便の転居・転送サービスの申請、電気・水道・ガスの解約手続きなどを進めておく必要があります。また、マンションなどの共同住宅で、引越し当日にエレベーターを頻繁に使用することが予想される場合は、住民に対してその旨を伝えておくことも大切です。そうすることで無用なトラブルを回避することができます。

2.3 退去日の当日までにしておくこと

退去当日は、引越し会社が荷物を新居に運び出したあとに部屋の掃除をし、そのうえで退去立会いを行うことをおすすめします。これは、綺麗な状態にしておくことで家主や管理会社からの印象をよくするためです。もし立会いの際に部屋が全体的に綺麗であれば「この人は部屋を綺麗に使ってくれているからそこまで細かい部分までチェックしなくても大丈夫そう」という印象を持ってもらえる可能性があります。一方で、汚れが多かったり、目立ったりした状態だと印象が悪くなり、清掃費用の負担を求められることとなるかもしれません。

3. 賃貸物件の退去時の立会いでチェックされること

賃貸物件の退去時の立会いでチェックされること

ここでは賃貸物件の退去立会いの際にどういったことをチェックされるのか解説します。床や壁紙、エアコン、換気扇など各項目別にチェックされるポイントを取り上げているためぜひ参考にしてください。

3.1 床

床をはじめとした各項目は、善管注意義務を怠ってしまうと原状回復を求められます。善管注意義務とは、一言で言うと常識の範囲内で部屋を借りることです。例えば床に飲み物をこぼしてしまった場合、それを拭き取ろうとするのが一般的だといえます。一方で、こぼしているにもかかわらず、それを放置し、汚れをひどくさせてしまったといった場合は善管注意義務を怠ったこととなり、原状回復にかかる費用を請求される可能性があるでしょう。

3.2 壁紙・クロス

壁紙やクロスの場合、紫外線による変色や劣化が起こりますが、こちらは日常生活を送るうえでは避けられないものであるため、貸主側の負担になるケースが多くなっています。ただし、壁に釘やネジを使って穴を開けているといった場合は、借主が原状回復させなければなりません。また、たばこによって壁紙やクロスに黄ばみが生じた場合も借主負担となります。

3.3 エアコン・ウォシュレット

賃貸に取り付けられているエアコンやウォシュレットで、経年劣化によって故障や不具合が起こっている場合は貸主側で対応することとなります。一方で借主の不備によって故障などが起こった場合は借主が原状回復させなければなりません。例えば、エアコンを掃除しておらず故障した、といった場合は借主の責任となる可能性があります。

3.4 換気扇

換気扇に関してもこれまでの項目と同じで、その汚れや不具合が借主の怠惰によるものかによって責任の所在が異なります。例えば、掃除をしなかったために汚れが付着した、サビが発生した、といった場合は借主の責任です。一方で定期的に掃除をしているものの、日常的な使用に伴い汚れや変色などが発生している場合、借主に原状回復の義務は発生しないと考えられます。

3.5 たばこの匂い、汚れ、黄ばみ

壁紙・クロスの部分でも説明しているように、たばこが原因で部屋に匂いが染み付いてしまった場合や黄ばみが発生した場合は借主の責任となります。また、たばこ以外でもお香の匂いが染み付いた時などにも原状回復を求められる可能性があるため注意してください。

3.6 その他

ここまで紹介してきたもの以外にも、以下のような項目がチェックされる可能性があります。

・ドアの開閉がスムーズか
・コンセントに緩みがないか
・網戸の破れ
・鍵

退去立会いの前には、これらの項目も自主的にチェックしておき、不備があるようであれば事前に修理するなど対応しておきましょう。また、国土交通省は、原状回復のガイドラインを出しているため、そういったものを参考にすることもおすすめです。

4. 賃貸物件の退去時の立会いはしないといけない?

賃貸物件の退去時の立会いはしないといけない?

ここでは賃貸の退去立会いに関する各種疑問について解説します。なぜ立会いを行うのか、本人が立会いにいけない場合はどうすればいいのかなど、よくある疑問を取り上げているため参考にしてください。

4.1 基本的に立会い必要

賃貸物件の退去立会いは、基本的に必要です。これは、借主と貸主が一緒になって退去時点の部屋の状況をチェックし、責任の所在を明確にするために役立つためです。立会いがない方が気楽、という人もいるかもしれません。しかし、立会いなしだと、後になって貸主から身に覚えのない修理費用や原状回復を要求されるリスクはゼロではありません。曖昧さをゼロにするという意味でも退去立会いは必ず行うようにしましょう。

4.2 立会い当日に本人が行けない場合は?

引越しの繁忙期での退去など、スケジュールの都合によって退去立会い当日に借主本人が行けないケースもあるでしょう。そのような場合は、家族や友人などに代理人として、自分の代わりに立ち会ってもらうことができます。なお、代理人を立てる際は、事前にその旨を不動産会社や管理会社、大家さんなどに知らせておく必要があるため注意してください。場合によっては委任状の作成が必要になることもあります。
ただし、その傷や汚れはいつからあるのか、といったことは入居していた本人にしかわからないものであるため、できるだけ本人が立会いに行き、説明できるようにしましょう。

4.3 退去時の立会いで請求書のサインを求められたら?

退去立会いのタイミングで、原状回復にかかる費用の請求書へのサインを求められることもありますが、このタイミングではサインをしないようにしてください。あとから間違いであることがわかったとしてもサインをしているために撤回が出来ない可能性があるためです。当日はいったん明細を受け取り、内容を改めて確認したうえでサインするかどうかを判断するようにしてください。

5. まとめ

今回は、賃貸物件における退去立会いの概要や立会いまでの流れ、立会いでチェックされるポイントなどを紹介しました。退去立会いとは、退去する部屋に修繕が必要かどうかを確認し、修繕を行う場合は借主と貸主のどちらが対応するかを話し合うことです。立会いは責任の所在を明らかにし、費用負担をはっきりとさせるためにも必要不可欠だといえます。どうしても参加できない場合は代理人を立てることもできますが、可能な限りは借主本人が立ち会うようにしましょう。

お部屋探しの無料相談はコチラ

RENT

高級賃貸物件を借りる

BUY

高級中古マンションを買う