土地や建物の登記簿謄本とは?取得方法や費用について解説!
公開日:2024年01月10日 最終編集日:2024年01月10日
目次
土地や建物を購入したり、売却したりするときに必要となるのが「登記簿謄本」です。「登記簿謄本」という言葉を聞いたことがあっても、不動産に関する用語が多く、理解しにくいと思われている方もいるでしょう。
今回は、土地や建物の登記簿謄本を詳しく解説します。取得方法や記載されてる内容もお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。
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1. 不動産の登記簿謄本とは?
不動産の登記簿謄本は、「登記事項証明書」と呼ばれており、他の人が登記簿謄本を見た時に不動産の所有者が誰なのか理解できます。不動産の売買時には、登記簿謄本が重要です。
例えば、Bさんの不動産をAさんが購入したにも関わらず、登記簿謄本の所有権を移転していなかった場合、Bさんに不動産の所有権を証明できません。
Bさんに不動産の所有権を主張するには、Aさんは、対抗できる要件を満たすために登記簿謄本を移転する必要があります。登記簿謄本は、不動産の所有者を示すのに大切な書類です。
1.1 登記簿謄本どういうもの?
登記簿謄本は、土地や建物の不動産の所有者に関する情報が記されている公的な資料です。家の購入時に、登記簿謄本の取得が求められた経験をお持ちの方もいるでしょう。登記簿謄本には、不動産の所有者が記されており、不動産の売買時は、所有権の移転の手続きが必要です。
1.2 登記簿謄本の種類
登記簿謄本の種類は、「全部事項証明書」や「現在事項証明書」、「一部事項証明書」、「閉鎖事項証明書」の4つです。それぞれ記載される内容が異なり、特徴を詳しく見ていきましょう。
「全部事項証明書」とは、不動産に関する記録が記されているものです。以前は、登記簿謄本が紙媒体で管理されていましたが、現在は、コンピューターで管理されています。
「現在事項証明書」は、登記記録の中でも現在も有効な記録が記されており、以前に不動産を所有していた人など現在は効力を持たない情報は記されていません。
「一部事項証明書」は、多くの権利者がいる場合に自分だけの登記記録の取得ができます。多くの権利者がいるような大規模マンションは、全部事項証明書だと膨大になりがちです。一部事項証明書には一部の登記記録が記されています。
「閉鎖事項証明書」は、コンピューターで管理される前の謄本や現存しない建物など閉鎖された登記記録が記載されています。
登記簿謄本を請求するときは、どの種類が必要なのかを確かめておくのがおすすめです。
2. 不動産の登記簿謄本の取得方法
不動産の登記簿謄本を取得するには、取得する場所や費用が決められています。また、登記簿謄本を取得するにあたって必要なものがあります。しかし、基本的に法務局など登記簿謄本を取得できる場所であれば、その場所で必要な手続きが完結するので、忙しくて時間がない人も安心してください。
不動産の登記簿謄本の取得方法を詳しく見ていきましょう。
2.1 登記簿謄本の取得場所
登記簿謄本の取得場所は、全国の法務局や支局、出張所です。登記簿が紙媒体のときは、管轄の法務局へ行き、登記簿謄本を取得しなければなりませんでした。コンピューターで登記簿を管理するようになってからは、最寄りの法務局などで取得できるようになり、時間のない方も登記簿謄本が取得しやすくなっています。
登記簿謄本を取得するのに法務局に行くときは、窓口が受付をしている時間帯である平日の8時15分から17時15分までに行くようにしましょう。
番地や家屋番号を知っている人であれば、不動産の権利者以外でも取得可能です。番地や家屋番号がわからないとお困りの人もいるかもしれません。固定資産税の納税通知書から確認できます。その他にも、管轄している法務局で教えてもらう方法もあります。
2.2 登記簿謄本の取得にかかる費用はいくら?
登記簿謄本の取得時には、手数料を支払わなければなりません。手数料は、現金ではなく、収入印紙を購入して、請求書に貼付し、納付します。収入印紙は、法務局や郵便局で取得可能です。
一般的に法務局で収入印紙を購入すると600円かかります。郵送の場合は、さらに送料が必要です。オンライン申請を行い、法務局で証明書を受け取ると480円になります。オンラインで申請したとしても郵送で受け取りをする場合は、送料がかかってしまうため、注意してください。収入印紙代を安くしたい方は、オンライン申請を行い、法務局で受け取るのがおすすめです。
2.3 登記簿謄本の取得に必要なもの
登記簿謄本の取得に必要なものは、「申請書」です。法務局に行けば、登記簿謄本の取得に必要な交付請求書が置かれており、事前に準備する書類はありません。身分証明書や印鑑、委任状などは準備しなくても問題ありません。
注意しなければならない点は、地番や家屋番号を知っておかなければ、登記簿謄本の取得が不可なところです。たとえ、法務局に出向いて交付申請書を提出したとしても、管轄の法務局でなければ、地番や家屋番号を調べてもらうことはできません。
先述の通り、地番や家屋番号を調べるには、固定資産税の納税通知書に加え、不動産の売買契約書や固定資産評価証明書も活用してみてください。万が一、納税通知書を紛失してしまった場合は、役所で名寄帳を取得すると地番や屋号番号が確認できます。
2.4 登記簿謄本の取得は土地の所有者のみしかできない?
登記簿謄本の取得は、土地の所有者以外もできます。なぜ誰でも登記簿謄本の取得が可能なのか不思議に思われている方もいるでしょう。土地の取引の安全性を保つためです。誰でも登記簿謄本の取得が可能というのは、土地の名義人を誰でも確認でき、安全に取引ができるようになっています。
3. 不動産の登記簿謄本の見方
不動産の登記簿謄本を見た経験がない方は、不動産用語が並んでおり、難しいイメージをお持ちの方もいるでしょう。しかし、どの欄に何が記載されているかを学ぶと、知りたい情報を一目で理解できるようになります。
不動産の登記簿謄本は、「表題部」や「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」、「共同担保目録」の4つの項目に分かれています。不動産の登記簿謄本の見方を詳しく見ていきましょう。
3.1 ①表題部
表題部には、所在地や建物の構造、大きさなど不動産に関する情報が記載されています。表題部の内容を具体的に解説します。
所在は、建物が建設されている土地の地番です。法務局が公図に基づき、地番を振って管理しています。住民票や郵送先とは異なるケースもあります。
家屋番号は、基本的に地番と同じ番号であり、登記所が決めた建物を特定するための番号です。「10番の1」という表記を見たことがある人もいるでしょう。一つの土地の上に多くの建物がある場合につけられます。
種類に記載されているのは、住宅や事務所など建物の用途です。床面積は、建物の階数ごとの面積が「㎡」の単位で記されています。原因及びその日付は、登記事務が終わった日です。
登記簿上の情報に変更があった場合は、1ヶ月以内に申請をしなければならない点を覚えておきましょう。
3.2 ②権利部(甲区)
権利部(甲区)には、不動産の所有権に関する情報が記載されています。登記の目的や受付年月日、権利者やその他の事情などが記されています。
不動産の売却や相続によって所有権が移転するケースもあるでしょう。その他にも、家を購入したときに所有権の登記をするケースが考えられます。登記の目的には、「所有権移転」や「所有権保存」が記載されています。権利部(甲区)では、不動産をいつ、誰が、何の目的で取得したのかを知ることが可能です。
3.3 ③権利部(乙区)
権利部(乙区)には、抵当権や賃借権、根抵当権、地役権、地上権など不動産の所有権以外の権利が記載されています。特に多いのは、抵当権や根抵当権です。
「抵当権」とは、住宅ローンなどの債務の担保になる権利です。マンションや一戸建てなど家を購入するときに現金一括ではなく、住宅ローンを借りる人が多いでしょう。融資してくれる金融機関が抵当権の権利者となり、抵当権が設定されます。住宅ローンの返済が完了すると、抵当権も消滅します。万が一、住宅ローンを支払えなくなった場合は、抵当権者である金融機関が家を競売にかけて資金を回収することになるでしょう。
「根抵当権」は、「抵当権」と呼び名は似ていますが、意味は違います。金融機関が不動産の価値担保を算出して貸し出せる上限を決めたら、極度額の範囲内であれば複数回お金を借りたり、返済したりできる権利です。借りている金額を返済したとしても根抵当権が消滅しないケースがあるのを覚えておきましょう。
3.4 ④共同担保目録
共同担保目録は、一つの債権に対して複数の家を抵当権として設定した場合に担保の一覧を表す目録です。例えば、自分が住むのに、家と土地を購入して住宅ローンを組むと、家と土地の2つが1つの抵当権に対して担保に入るのが挙げられます。共同担保目録を見ると、共同担保の状況を理解できます。
4. まとめ
土地や建物の登記簿謄本を詳しく解説しました。住宅を購入したり、売却したりするときに求められる登記簿謄本ですが、種類があり、どの登記簿謄本が必要かを確認しておく必要があります。
登記簿謄本を取得するには、法務局に出向くと、もらえます。取得するにあたって準備していく書類はありませんが、地番や家屋番号は事前に調べておくのがおすすめです。
登記簿謄本から不動産の情報が得られるので、登記簿謄本を取得したら、ぜひ内容を確認してみてください。