マンションの車庫証明の取り方とは?賃貸と分譲では手続きが違う?必要な書類や手続きの流れを解説!

公開日:2022年10月17日   最終編集日:2023年01月17日

マンションの車庫証明の取り方とは?賃貸と分譲では手続きが違う?必要な書類や手続きの流れを解説!
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目次

車を購入してナンバープレートを取得するときに必要となるのが車庫証明です。マイカーを持つ人にとって重要な書類の一つになりますが、取得の方法がよく分からないという方も少なくないでしょう。
そこで今回はマンションにお住まいの方向けに車庫証明の取り方を分かりやすく解説します。分譲か賃貸かによって取得に必要な書類などが一部異なりますので、ぜひお住まいの形態に合わせた車庫証明取得の準備の役に立ててください。

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1. 車庫証明とは?なぜ必要なの?

車庫証明とは?なぜ必要なの?

はじめに車庫証明とは何か、またなぜ取得が義務付けられているのかについて説明します。

1.1 車庫証明とは

車庫証明は、普通自動車や小型自動車を所有している人が居住地から直線で2km以内に保管場所を適切に確保できていることを申請し、それが認められた場合に発行される証明書です。正式名称は「自動車保管場所証明書」と言い、発行者は管轄の警察署になります。
この車庫証明はナンバープレートの申請時に必要となり、そのナンバープレートは公道を走行するために必須となることから「車庫証明がないと公道を走れない」とも言い換えることができるほど重要な証明書です。ただし、車庫証明が必要な地域は法律で定められているため、全ての人が取得しなければならないということではありません。もともと車庫証明は路上駐車を防ぎ、道路使用の適正化と道路交通の円滑化を目的として法律で取得が定められました。


従って、都市部や町以外の住宅が密集していない一部の「村」などでは車庫証明が不要な地域として定められているところもあります。ちなみに軽自動車の場合は場所に関わらず「車庫証明」の取得は不要です。ただし、保管場所届出義務適用地に定められている地域では、軽自動車の車庫証明である「自動車保管場所届出書」が必要になります。

1.2 車庫証明はいつ必要?

冒頭でお伝えしたとおり、車庫証明は車を購入してナンバープレートを取得するときに必要です。ナンバープレートには「自動車登録番号」と呼ばれ、個々の車の管轄地域や用途などを識別のための番号が記載されています。
新車購入時にはディーラーなどで購入契約を交わしたあとにナンバープレートを取得を行いますので、そのタイミングで車庫証明が必要になります。


中古車の場合も一般的に購入契約をしたあとのタイミングで車庫証明が必要ですが、既に車を所有している人が住まいを引っ越したときには「引っ越しから15日以内」に住所変更手続きを行うことが必要です。
ちなみに引越しに伴う住所変更は車庫証明だけでなく車検証も行わなければなりません。車検証の登録住所の変更には車庫証明が必要になるため、基本的には車庫証明の住所変更のあとに車検証の住所変更という流れになります。

2. マンションの駐車場には「賃貸方式」と「分譲方式」がある

マンションの駐車場には「賃貸方式」と「分譲方式」がある

車を購入したり引っ越したりするときに必要となる車庫証明ですが、お住まいのマンションを保管場所として申請する場合には、その駐車場の形態によって車庫証明の取得に必要な書類が一部異なります。
この項目では、賃貸方式と分譲方式というマンションの駐車場の二つの形態について解説しますので、スムーズに車庫証明を取得するためにもぜひチェックしてみてください。

2.1 賃貸方式とは

賃貸方式とは、マンションの敷地内にある駐車スペースを借りて使用している方式のことです。借りている状態ですので、毎月一定の金額を「駐車スペースの賃料」として支払います。
この場合、駐車場はマンションの共用部分となりますので、その管理などは管理組合や管理会社が行うことが通常です。

2.2 【賃貸方式の場合】保管場所使用承諾証明書を取得する

マンションの駐車場が賃貸方式の場合、「保管場所使用承諾証明書」が車庫証明の取得に必要な書類の一つになります。この書類は「マンションの駐車場スペースの賃貸契約」を証明する書類です。
何らかの事情がありこの保管場所使用承諾証明書が手に入れられない場合は、「駐車場の賃貸借契約書のコピー」でも代用できるケースがあります。

2.3 分譲方式とは

分譲方式とは駐車場のスペースを借りるのではなく購入するタイプの方式です。ただし分譲方式には「専用使用権」を購入するものと、「区分所有権」を購入するものの二種類があります。
どちらも購入していますので賃貸方式で必要だった月々の支払いは不要になりますが、資産
となるため固定資産税がかかる点には注意しましょう。また、駐車場スペースの持分に応じて修繕積立金や管理費も上乗せされます。

2.4 【分譲方式の場合】保管場所使用権原疎明書面(自認書)を作成する

分譲方式の駐車場を車の保管場所として車庫証明を申請するときには、「保管場所使用権原疎明書面」が必要書類として求められます。この書類は駐車場スペースを自己所有しているということを記載した書類で、その性質から「自認書」と呼ばれることもあります。

3. 賃貸マンションと分譲マンションでは車庫証明の発行手順が異なる

賃貸マンションと分譲マンションでは車庫証明の発行手順が異なる

お住まいのマンションが賃貸か分譲かによって車庫証明に必要な書類の取得手順は異なります。この項目では賃貸と分譲それぞれの手順について解説します。

3.1 賃貸マンションの発行手順

賃貸マンションにお住まいの場合、その借主が駐車場スペースを自己所有していることは通常ありませんので、「駐車場を借りている」ことが分かる前述の「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。
この書類は様式がありますので警視庁のWebサイトからダウンロードするか、管轄する警察署で手に入れましょう。保管場所使用承諾証明書は自分で記入する項目以外に、駐車場の所有者や管理委託者に記入してもらう項目もあります。


賃貸マンションの場合はオーナーと直接連絡を取るのは難しい場合が多いですので、不動産会社を介して書類の必要項目に記入してもらうのが一般的です。マンションの管理会社が駐車場の管理委託者に該当する場合は直接連絡して担当者に協力してもらいましょう。
不動産会社や管理会社によってはその手続きに対して手数料の支払いが必要になる場合がありますので、その有無や額は事前に確認しておくことをおすすめします。

3.2 分譲マンションの発行手順

分譲マンションで駐車場が賃貸方式の場合も、先ほどと同じ「保管場所使用承諾証明書」を用意する必要があります。分譲マンションによっては事前に「発行申請書」の提出を求められることもあったりと、手順が異なることもあるため、あらかじめ管理人もしくは管理組合に問い合わせすると良いでしょう。


分譲マンションで駐車場スペースも分譲方式の場合は、自分で「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を準備します。これも様式があり警視庁のWebサイトからダウンロードできますので、ダウンロード後に必要項目を記入しましょう。

4. 車庫証明の取り方

車庫証明の取り方

ではここからは車庫証明の具体的な取り方を解説します。必要書類や取得手順を把握し、実際に申請するときに役立てて下さい。

4.1 申請書類の用意・作成

車庫証明に必要な申請書類は以下になります。


1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図と配置図
4.保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)


1.は車庫証明の申請書のことですが、2.は車が駐車スペースを確保していることを証明する「保管場所標章」シールの申請書になります。
1.と2.は2枚セットで複写になっていますので、1.に記入すると2.にそのまま同じ内容が書き写されます。(※Webサイトからダウンロードした場合はそれぞれ記入が必要)
3.は自宅から駐車場の位置関係(所在図)と駐車場(車庫・駐車スペース)と付近の位置関係を書き示した書類です。
4.は既にお伝えしたように、駐車場の形態が賃貸方式か分譲方式かで適切な方を準備します。
どの書類も警視庁のWebサイト、もしくは管轄の警察署で取得できます。

4.2 警察署で申請

適切な書類を揃えたあとは警察署に行き、それらを窓口に提出し申請を行います。警察署の窓口業務の営業時間内に行って申請を行う必要がありますが、基本的に土日祝日は窓口が閉まっていますので注意しましょう。
申請手数料は2,100円で、支払ったあとには納入通知書兼領収書が発行されます。


引っ越しに伴う車庫証明の取得(住所変更)は、前述したように引っ越しから15日以内、その後の車検証の変更も同じく15日以内ですので、期限内に済ませられるように計画的に行いましょう。
ちなみに車庫証明の発行にかかる日数は3~7日程度で、申請時に窓口の担当者が具体的な日にちを案内してくれます。

4.3 警察署で書類の受け取り

発行日になったら再度警察署に行き、車庫証明を受け取ります。そのときには申請時に受け取った納入通知書兼領収書が必要になりますので、忘れずに持参しましょう。
保管場所標章シールは車庫証明の発行と同時に交付してくれますが、交付料が500円かかります。ちなみに保管場所標章シールは、後方から見やすいようにリアガラスに貼ることが義務付けられていますので、紛失を防ぐために取得後は早めに車に貼るようにしましょう。

5. 車庫証明書の申請書類の記入方法

車庫証明書の申請書類の記入方法

では最後に各申請書類の記入方法を解説します。記入方法は特別難しくありませんが、事前に確認しておくと間違いや不備防止にもなりますのでぜひチェックしてみてください。

5.1 自動車保管場所証明申請書の記入方法

自動車保管場所証明申請書は車のメーカーや型式、車体番号やサイズ(長さ・幅・高さ)、また自宅や駐車場の住所などが記載項目となっています。
型式や車体番号、またサイズはすぐに分からないことも多いですので、事前に車検証などで確認しておくと良いでしょう。
記入例や注意点は警視庁のWebサイトで確認できますので、一度目を通してみてください。

記入例を見てみる

ちなみに申請者の欄には実際に申請した人の名前ではなく、車の「使用者」の名前や住所を記載します。例えば現金で車を購入したときは「車の所有者 = 車の使用者」となり、車検証の使用者の欄には所有者と同じであることを示す「 ***** 」という記載になっています。
一方、例えばローンで車を購入した場合、完済するまで車検証の所有者欄はローン会社です。車庫証明は車の使用者に対する保管場所証明になりますので、自動車保管場所証明申請書の申請者欄には車検証上の使用者の名前を記載するようにしましょう。
軽自動車で保管場所届出義務適用地に定められている地域の場合は、先述したようにこの 自動車保管場所証明申請書に代わって「自動車保管場所届出書」が必要になります(記入例)。

5.2 保管場所の所在図・配置図の記入方法

保管場所の所在図・配置図ですが、マンションの駐車場の場合は自宅住所と駐車場の住所が同じになりますので、所在図の欄は記載を省略し空欄にすることが可能です。
配置図はどんなケースでも記載の省略はできず、駐車スペース(車庫)の奥行きや幅といった細かなサイズから、出入口の幅や周囲の建物なども記載が必要になります。保管場所の所在図・配置図も記入例を事前に確認するのがおすすめです。

記入例を見てみる

5.3 保管場所使用承諾証明書の記入方法

保管場所使用承諾証明書の記入は既にお伝えしたようにマンションの駐車場を借りている人が準備する書類ですが、その保管場所(駐車場)の所有者または委託を受けた管理者が記載する欄があります。
両者の名前や住所の他にも使用期間、つまり契約期間を記載する項目もありますので、契約内容に沿って記入しましょう。

記入例を見てみる

駐車場の借主が勝手に記入し提出することはできませんので、必ず駐車場の所有者または委託を受けた管理者に連絡し準備してもらう必要があります。

5.4 保管場所使用権原疎明書面(自認書)記入方法

保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、車庫(駐車場)が自己所有(分譲方式)の場合に用意する書類です。これは自分で準備することができますので、記入例と同じように名前や住所などを記入しましょう。

記入例を見てみる

上部に「証明申請」か「届出」のいずれかを選択して丸をつける必要がありますが、普通自動車や小型車の場合は「証明申請」を選びます。「届出」は、対象となる車が軽自動車の場合、もしくは自宅の住所に変更が無く車庫の場所のみ変更する場合に丸をつけます。

6. まとめ

今回はマンションの車庫証明の取得について解説しました。賃貸マンションと分譲マンション、また駐車場の形態(賃貸方式・分譲方式)、軽自動車の場合など、いくつかのパターンによって多少の違いはありますが、取得そのものは難しくありません。
手間を省きたい方は申請を代理で行ってくれる専門の代理店などもありますので、費用はかかりますが検討してみると良いでしょう。自分で手続きを行う方は、ぜひ今回の記事を参考にしていただければと思います。


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