マンション購入時にかかる登録免許税とは? 計算方法・軽減措置・手続きについて解説

公開日:2023年04月14日   最終編集日:2023年04月13日

マンション購入時にかかる登録免許税とは? 計算方法・軽減措置・手続きについて解説
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目次

この記事では、マンション購入時に発生する登録免許税の概要や具体的な税率、税額の計算方法などを紹介しています。
納付方法・申請方法といった手続きについても取り上げているため、あわせて参考にしてください。

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1 登録免許税とは

登録免許税とは

登録免許税とは、不動産登記を行う際に課される税金のことです。
ここでは登録免許税の概要や具体的な税率などを解説します。登録免許税がどのような税金なのかわからない人はぜひ参考にしてください。

1.1 不動産を登記する時に課税される

登録免許税は、建物や土地といった不動産の売買に伴い所有権の移転が発生する際に課される税金のことです。また、不動産を相続する際にも課税されます。
登録免許税を納付することで不動産の所有者が誰なのかを示すことができます。


不動産の権利関係については、本来であれば登記をする必要はありません。しかし、登記がないと不動産の所有権を主張できないため、所有権を保護するために登記が必要となります。
ちなみに、登記に関する情報が記載されているものを登記簿と言います。
登記簿は、所在地や面責、不動産の構造といった基本的な情報が記載されている表題部と権利に関する情報が記載されている権利部から構成されています。

1.2 登録免許税の税率

登録免許税の税率は、法律によって定められており、以下の計算式で算出可能です。

登録免許税=「課税標準額」×「税率」

上記の計算式の通り、登録免許税額は、土地や建物の固定資産税課税標準額に税率をかけることで算出できます。なお、税率に関しては、不動産の種類によって異なるため注意してください。


例えば、新築マンションで所有権保存登記を行う場合、税率は0.4%となりますが、中古マンションの所有権移転登記の場合、税率は2%、そして住宅ローンの借り入れ時に行う抵当権設定登記は税率0.4%です。
また、課税標準額=マンションの売買代金ではありません。市区町村が管理する固定資産課税台帳に評価額が記載されていればその価格となりますが、掲載されていない場合は、登記官によって認定された価額となります。課税標準税額は、売主や買主が任意で決めることはできません。


自分が購入しようとしている不動産の登録免許税を計算したい場合は、上記で説明した通り、課税額は自分で計算することもできますが、Webサイト上で計算することも可能です。必要な情報を入力すれば、自動で計算してくれます。

2 マンションの登録免許税の計算方法

マンションの登録免許税の計算方法

ここでは、マンションの売買などに伴い発生する登録免許税の計算方法を紹介します。
土地に対する登録免許税、建物に対する登録免許税がそれぞれ発生するため、具体的な計算方法をしっかりと覚えておきましょう。

2.1 登録免許税の計算方法:土地

マンションを購入した場合、登録免許税は物件そのものだけでなく、土地に対してもかかります。土地に対して発生する登録免許税の金額は、以下の計算式で求めることができます。

登録免許税(土地)=土地の不動産評価額(固定資産税評価額)×税率

なお、税率に関しては、土地をどのようにして取得したかによって異なります。
具体的には以下の通りです。

  • 売買:2%
  • 相続や法人の合併・共有物の分割:0.4%
  • その他(贈与・交換・収用・競売など):2%

また、固定資産税評価額は、物件価格のことを意味するわけではありません。こちらは、不動産にかかる税金を求める際の基準となる価格のことで、市区町村によって決められるものです。東京都に関しては都が決定します。

2.2 登録免許税の計算方法:建物

マンションを購入した際の、建物にかかる登録免許税の計算方法は以下の通りです。

登録免許税(建物)=建物の不動産評価額(固定資産税評価額)×税率

土地の登録免許税と同じで、建物をどのようにして取得したかによって税率が異なります。具体的には以下の通りです。

  • 所有権の保存:0.4%
  • 売買もしくは競売による所有権の移転:2%
  • 相続や法人の合併・共有物の分割:0.4%
  • その他(贈与・交換・収用・競売など):2%

登録免許税の計算方法や税率は土地の登録免許税とほとんど同じですが、移転方法として「所有権の保存」がある点に注意してください。
所有権の保存は、建物の所有権が登記されていない、つまり誰のものでもない状態で初めて登記を行う物件に対して行われるものです。

3 マンションの登録免許税の軽減措置

マンションの登録免許税の軽減措置

マンションの登録免許税には、軽減措置が用意されています。そこでここでは具体的にどのような軽減措置が受けられるのか解説します。

3.1 建物に係る登録免許税の軽減措置

建物にかかる登録免許税に関しても軽減措置があります。まだ登記が行われていない物件に対して行う所有権保存登記の場合、税率が0.15%となります。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の建物を購入した場合、本来であれば4万円の負担となるところが、1万5,000円まで軽減されます。


また、認定長期住宅、あるいは認定低炭素住宅に認定された建物であれば、軽減措置によって税率が0.1%まで下げられるため、さらなる負担軽減も可能です。
そのほかに、所有権の移転が発生する建物の場合、軽減措置によって税率が0.3%まで下がります。なお、所有権が移転する物件の場合も、認定長期住宅もしくは認定低炭素住宅に認定されると軽減措置により登録免許税率は0.1%となります。

3.2 登録免許税の軽減措置を受ける為に用意する必要書類

登録免許税の軽減措置を受けたい場合、所有権移転登記を行うタイミングで「住宅用家屋証明」を提出する必要があります。
住宅用家屋証明は、住宅用家屋証明申請書を各自治体の窓口に提出することで取得可能です。なお、住宅用家屋証明申請書は自治体のホームページからダウンロードできます。具体的な対応窓口は、各自治体によって異なるため、ホームページなどをチェックしておきましょう。

4 マンションの登録免許税の手続き

マンションの登録免許税の手続き

ここでは、マンションの登録免許税の手続きについて解説します。具体的な手続きは誰が行うのか、登録免許税の納付方法にはどのようなものがあるのか、といった点を取り上げているため参考にしてください。

4.1 法務局での登記手続きは司法書士が代行

マンションの登録免許税の手続きは法務局で行うこととなりますが、基本的には、司法書士が手続きを代行してくれます。
具体的な手続きの手順ややり方などをマンションの買主が把握しておく必要はないため安心してください。


また、司法書士に代行してもらう場合費用が発生しますが、こちらの費用に関しては、マンションを購入する際に事前に提示される諸費用に含まれているものであるため、別途料金を支払う必要はありません。
なお、司法書士は登録免許税の軽減措置に関しても相談に乗ってくれます。手続きの代行を依頼することもできるため、あわせて覚えておいてください。

4.2 登録免許税の納付方法は3種類

登録免許税の納付方法は、大きく分けて以下の3種類です。

  • 現金
  • 電子納付
  • 収入印紙

登録免許税の納付は、原則として現金で行うこととなっています。金融機関や税務署などで納付し、領収証書を登記申請書に貼り付けたうえで法務局に提出します。
なお、オンラインで申請することもできるため、その場合はインターネットバンキングやモバイルバンキング、ATMなどの電子納付も可能です。電子納付を行う場合も、領収証書を法務局に提出する点は同じであるため注意してください。


そのほかにも、収入印紙による納付も可能です。こちらの納付方法は、登録免許税額が30,000円以下である場合のみとなっています。収入印紙を購入したうえで、申請書に貼り付けて提出してください。

5 まとめ

今回は、登録免許税の概要や計算方法、軽減措置などについて解説しました。
登録免許税は、不動産登記を行う際に課される税金のことであり、マンションを購入する場合、土地や建物にそれぞれ課されることとなります。
軽減措置の適用を含めた、各種申請手続きは司法書士に代行してもらえるため、自身で手続きを行う必要はありません。

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